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夫婦で個人事業主として働くメリットとは?メリット・デメリットを紹介!

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副業や独立する人が増えてきて、「夫婦で独立して働きたいけれど会社員と比べてどんな違いがあるの?」「個人事業主として働いているけれど、事業が順調になってきたので妻(夫)にも手伝ってもらいたい!」と考える方も少なくないのではないでしょうか。

今回は夫婦で個人事業主として働く際のメリット・デメリットを紹介します。

夫婦で個人事業主として働くメリット

個人事業主として働く場合、節税などのメリットが知られていますが、これが「夫婦で個人事業主として働く」となると、精神的な安心感を得られることや、家族での過ごし方など、自分たちの人生を生きていく上でのメリットはさらに大きくなります。

お互いを協力し合える

個人事業主として働く場合、お互いに協力し合えるという大きなメリットがあります。個人事業主は基本的に一人ですることが多いため様々な課題に一人で立ち向かうことになりますが、一人だとどうしても解決できずに煮詰まることがあります。しかし夫婦で個人事業主として働く場合、お互いに相談し合えたり、問題が発生した時も一緒に解決策を考え助け合うことができます。また、夫婦だからこそちょっとしたことでも気軽に相談し合えたり確認し合えるため、精神的にもかなり大きな支えになります。

住む場所を選べる

夫婦で個人事業主だと自分たちの好きな場所に住むことができます。会社員の場合は通勤しやすい範囲など、ある程度住む場所が限られてくるうえに、転勤があると引っ越しをしなければなりません。会社に住む場所を決められてしまううえに、単身赴任の場合は家族が離れ離れになってしまいます。その点で、個人事業主だと家族一緒に好きな場所に住んで働くことができ、好きな場所に引っ越しすることができます。これは自分たちの人生を生きていくうえで大きなメリットになります。

節税対策になる

夫婦で個人事業主として働くと、かなりの節税対策になります。例えば夫が個人事業主で妻が専業主婦の場合、夫の所得が1000万円だとすると、税率33%と1,536,000円の控除が適用され、1,764,000円の所得税が発生します。しかし、夫婦で所得を500万円ずつ分散している場合、それぞれに税率20%と427,500円の控除が適用され、夫婦の所得税の合計は1,145,000円にまで下がります。夫婦で所得を分配することで約40万円も所得税を安くすることができるのです。さらに、住民税なども入れるとさらに節税効果は増えます。節税対策は、個人事業主の一番のメリットといえるでしょう。

働く時間を選べる

夫婦で個人事業主だと、ライフスタイルに合わせて働く時間を選ぶことができます。自分たちで事業をしているからこそ、仕事量やスケジュールを調整でき、その時の家庭状況に合わせて働く時間を変えることができます。例えば、子供が小さいうちは夫は朝7時から16時まで働き、妻は9時から14時まで時短で働くことで家事や育児に専念しやすい働き方ができますし、子供が大きくなると夫婦ともに朝8時から17時まで働くようにシフトすることができます。夫婦で個人事業主だからこそ、自分たちでライフワークバランスを調整できます。

子育てに力を入れることができる

 働く時間を選べるので、その分夫婦で子育てに力を入れることができます。仕事量やスケジュールを調整し、子供のお迎えや学校の行事、習い事など、子供の日程に合わせて動くことができます。例えば、子供を保育園に預けず家でみたいのであれば、妻(夫)は少しの時間だけ働き子供との時間に重きを置いた働き方ができますし、幼稚園や小学校に行きはじめると、妻(夫)は学校の時間中のみ働き、その後は子供と一緒に過ごすことができます。スケジュールを調整し、夫婦で授業参観に参加することも可能です。子供が成長する大切な時期に、夫婦で子育てに力を入れることができるということは、かけがえの無い財産になるでしょう。

夫婦で個人事業主として働くデメリット

夫婦で個人事業主として働くには多くのメリットがある反面、もちろんデメリットもあります。デメリットを知っておくことで対策できることもあります。メリットとデメリットを比較して、自分にあった選択をしたいですね。

収入が安定しない可能性がある

個人事業主の収入は安定しているとは言えないでしょう。会社員は毎月の給料に大きな差はなく、半年後や1年後の給料がどれくらいもらえるのか、ある程度見込みを立てることができます。しかし、個人事業主の場合は出来高で収入が決まることが多いため、毎月の安定した収入が見込めません。そのため、住宅ローンなども組みにくい場合があります。しかし、頑張った分売り上げに反映され、売れた分収入が増えるということは、仕事へのやりがいは感じやすいでしょう。

国民健康保険の全額負担

個人事業主は国民健康保険に加入し、保険料を個人で全額負担する必要があります。会社員の場合は、会社が保険料の支払いを行ない、さらに保険料の半分は会社が負担してくれます。しかし、個人事業主になると加入から支払いまで全て自分で行わなくてはならず、全額負担しなくてはなりません。保険料は、前年度の年収によって算定されるため、個人事業主になった年の収入が会社員の時より下がった場合、保険料の負担が重く感じることもあるようです。

年金受給額が下がる

個人事業主は、会社員と比較して老後に受け取る年金の額が大幅に少なくなります。その額は、年間で100万円とも言われています。会社員は厚生年金に加入し、保険料を会社と折半して負担する必要があります。毎月の負担は大きいですが、厚生年金保険料には国民年金保険料が含まれており、会社員は厚生年金と国民年金の2種類を受給することができます。それに対して、個人事業主は国民年金のみの加入となります。国民年金保険料は、厚生年金保険料に比べて負担は少ないですが、その分、受け取る年金の額は少なくなります。国民年金だけでは老後の生活は厳しいため、計画的な備えが必要です。

 

夫婦で個人事業主として働く方法

それでは、実際に夫婦で個人事業主として働く場合、どのような方法や手続きが必要になるのでしょうか。夫婦それぞれが個人事業主になる場合と、どちらかが事業専従者になる働き方があります。メリット・デメリットを比較して、夫婦にあった働き方を見つけましょう。

夫婦別々に個人事業主になる場合

夫婦で個人事業主として働く場合、夫婦別々に個人事業主になる方法があります。その場合は、それぞれが税務署で開業届を提出し、それぞれが個人事業主になります。やりたいことを仕事にでき、収入の幅を広げられるうえに、それぞれが税金の控除を利用できるというメリットがあります。反対にデメリットは、相手の業務を手伝っても専従とは言えないため、青色事業専従者給与(家族に対する給料)として認められないことがあります。夫婦でシェアするような経費の計算や、会計帳簿、確定申告などをそれぞれがする必要があるため、事務作業が煩雑になることが多いでしょう。

夫婦どちらかが事業専従者になる場合

夫婦で個人事業主として働く場合、夫婦のどちらかが個人事業主になり、もう片方が事業専従者になるという方法があります。青色事業専従者給与(家族に対する給料)が利用できるため、給与をコントロールして節税対策がしやすいというメリットがあります。夫婦別々で個人事業主になるよりも事務作業や経費の計算、確定申告などの手間はかかりません。青色事業専従者給与を利用する場合、その仕事に従事する必要があるため副業がしづらいというデメリットもあります。またその場合、配偶者控除が受けられません。

個人事業主を始めるために開業届を提出

個人事業主になるには、税務署に開業届を提出する必要があります。正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と言い、新たに事業所得などを生じる事業を開始した際に提出する書類です。税務署に開業届って…とドキドキするかもしれませんが、所轄の税務署に住所と名前、電話番号、事業の概要などを記入した書類1枚を提出するだけのとても簡単なものです。手数料は不要で、事業開始の事実があった日から1月以内に提出することになっています。夫婦別々に個人事業主になる場合は、それぞれ提出が必要です。

個人事業主を始めるために青色申告承認申請書を提出

個人事業主の所得税の確定申告は青色申告と白色申告の2種類から選択できますが、節税効果の高い控除の大きい青色申告を選択した方が良いでしょう。白色申告より少し手間はかかりますが、65万円の控除があり、青色事業専従者給与(家族に対する給料)を経費にすることができ、赤字を3年間繰り越すことができるなど節税のメリットがたくさんあります。青色申告を行うには、青色申告を行う年の3月15日までに所轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。こちらも手数料はかからず、一度承認されれば翌年以降は提出の必要はありません。

まとめ:

 今回は、夫婦で個人事業主として働く場合のメリット・デメリットと、その場合の方法や手続きについてご紹介しました。デメリットの対策をきちんとすれば、夫婦で個人事業主として働くメリットは大きいのではないでしょうか。ぜひ、家族の人生プランを考えながらメリット・デメリットを比較してみてください。夫婦にあった働き方を見つけられるはずです。

しょう
しょう
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